勝山市議会 2023-03-08 令和 5年 3月定例会(第2号 3月 8日)
こうした状況下においては、国は農地法並びに農業の担い手育成を主眼とする農業経営基盤強化促進法をさらに強化した形で、平成26年より農地中間管理事業を創設し、実施しています。
こうした状況下においては、国は農地法並びに農業の担い手育成を主眼とする農業経営基盤強化促進法をさらに強化した形で、平成26年より農地中間管理事業を創設し、実施しています。
また、昨年、農地法及び農業経営基盤強化促進法の改正により、農地の相続人の所在がわからないことなど、所有者不明となっている農地については、農業委員会が公示を行い、都道府県知事の裁定により農地中間管理機構が借り受けできるようになったところです。 今後もこれらの制度を活用するとともに、農業委員会、農地中間管理機構、農業公社が相互に連携しながら、農地集積を進めていきたいと考えております。
こうした状況下において、国は農地法並びに農業の担い手育成を主眼とする農業経営基盤強化促進法をさらに強化した形で、平成26年より農地中間管理事業を創設し実施しています。
利用権の設定でございますけども、農業経営基盤強化促進法に基づきまして、土地所有者と担い手の農家が対象農地の所在地、面積、賃貸借の期間、賃借料を記載した農用地利用集積計画書を作成いたします。また、その計画につきまして、農業委員会の意見を聞いた上で、双方合意の上で締結をいたします。
市では、農業経営基盤強化促進法によりまして、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の中で、経営規模の目標数値を設定しておりまして、持続可能な経営モデルのあり方としてお示しをしております。
この手続によりまして、現在までの農業経営基盤強化促進法に基づく農業委員会の決定は不要になりますが、市がこの農用地利用配分計画の策定に主体的にかかわることになっておりまして、その際、必要に応じて農業委員会の意見を聞くこととしております。
ところが経営体の育成や農地集積については、農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者制度があり、さらに経営所得安定対策や人・農地プランがあります。その違いと共通点を御説明いただきたいと思います。 ○議長(末本幸夫君) 中村産業環境部長。 ◎産業環境部長(中村修一君) 主な三つの制度についての違いと、それから共通点とのお尋ねでございます。
改正農業経営基盤強化促進法による基本構想の見直しにより、要活用農地として位置づけられた耕作放棄地において農業委員による農地パトロールを実施し、耕作放棄地の実態を把握してきました。
◎市長(牧野百男君) 農地法での対応ということですから、現実問題としては、農業経営基盤強化促進法による下限面積の設定なんです。これで今、農業者として、一応農地を取得して、農業者として認定するということになりますので、そういったことになれば、そういう事態も想定はされますので、それらにつきましては、現実問題となったときに検討すべき課題だと思っております。 ○副議長(末本幸夫君) 小竹法夫君。
このシステムでは、試行期間を設け、耕作面積は300平方メートル以上という小規模な面積から可能とし、耕作する農地については、農業委員会と市が関係農業者等の仲介、調整を行い、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権により手当することとしています。試行期間に定着した新規就農者を農業者と認定し、その後は、農業経営基盤強化促進法の規定に基づいて農地の借り受けや所有を認めていくというものでございます。
農地法や農業経営基盤強化促進法などの農地法等の一部を改正する法律は、平成21年6月17日に成立し、12月15日に施行されました。
◎産業経済部理事(山口孝君) ただいま議員さんのお尋ねの今回の農地法等の改正の内容でございますけども、まず現在改正が予定されている法律につきましては農地法、それから農業経営基盤強化促進法、それから農業振興地域の整備に関する法律、それから農業協同組合法の4法でございます。
また,農地を借りて農業を行う場合には,農業経営基盤強化促進法による利用権の設定という方法がございます。これは先ほどの最低経営面積以下であっても,農業委員会へ届け出を提出することにより借りることが可能となる制度です。今後中山間地域においてこのような具体的な事例があれば,適切に対応していきたいと思っております。
議員紹介のとおり、平成17年9月の農業経営基盤強化促進法に定めます特定法人貸付事業、これが策定をされまして、農業生産法人以外の法人につきましても農業に参入することが可能になりました。 ただし、農業生産法人以外の法人が農業に参入するためには幾つかの条件がございます。
国はこの耕作放棄地急増に歯止めをかけるために、本年9月から新たに改正された農業経営基盤強化促進法、特定農地貸付法。この農業経営基盤強化促進法では地域の話し合いと合意による農地利用集積の推進、耕作放棄地解消に向けた抜本的な農地制度の改革、株式会社など異業種からの農業分野への参入を促進するといわれております。
また、認定農業者や集落営農組織の育成の措置推進につきましては、農業経営基盤強化促進法に基づく農地の利用集積を図り、農業経営改善計画書の提出促進に努め、認定農業者の増加を推進をいたします。 また、集落営農につきましても、地区の要請に応じ、県、JA、市が一体となって、地区に応じた仕組みや手だてについて説明をさせていただき、集落営農の推進に努めてまいります。
「新しい食料・農業・農村基本計画」の決定を受けて、農林水産省は、農業経営基盤強化促進法、農地法、特定農地貸付法、農業振興地域整備法などの改正を行いました。これら農地制度の改正の目的は、1、担い手、この場合、認定農業者集落営農組織を言いますけれども、担い手の農地の利用集積を一層進める。2、増え続ける遊休農地耕作放棄地の解消、防止対策を強化する。
担い手の明確化と育成につきましては、農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用集積を図り、農業経営改善計画の提出を促し、年間農業所得と労働時間を見直し、認定農業者等が生まれるように努めてまいります。また、特定農業団体の認定の促進に努め、現在24名と1団体の認定農業者数を、平成18年度までには30名、22年度までには50名にふやすことを目標に取り組んでまいります。
本年6月の農業経営基盤強化促進法の改正により、これまでの認定農業者に加え、一元的に経理を行い、5年以内に法人化するなどの一定要件を満たす集落型経営体も担い手として位置付けられました。 このような構造改革を行うためには、第一段階として、地域の合意を得た集落営農組織を設立し、次に組織の法人化を図り、さらに集落を超えた経営規模の拡大による広域的営農組織へ移行していくのが、最善の方法と考えております。
敦賀市の方では、農地を意欲ある専業農家に集約しようということで、農業経営基盤強化促進法に基づきました利用集積計画を定めまして、現在74.63haに利用権の設定がなされているところであります。これには農地の流動化推進委員の長年の御活躍によるものというふうに理解をいたしているところでもございます。